相続財産の調査方法

文責:弁護士 小島 隆太郎

最終更新日:2024年07月22日

1 預貯金の場合

 亡くなった方の通帳を探していただくのが基本です。

 ただ、昔は紙の預金通帳を持っていることが当たり前だったので、ご自宅を探せば、預金通帳が見つかることも多くありました。

 現在は紙の通帳が廃止され、インターネット上やアプリでしか取引履歴を見ることができないことも多くあります。

 そのような場合は紙の預金通帳を探すことができませんので、各金融機関に問い合わせる必要があります。

 大手のメガバンクの中には、本店に問い合わせをすればどこの支店に亡くなった方の口座があるのか教えてくれるところもありますが、亡くなった方の口座がある支店名まで特定していなければ口座があるかないかを確認することができない場合もあるため注意が必要です。

2 土地、建物などの不動産

 土地や建物などの不動産は、毎年4月頃に各地方自治体から送られてくる固定資産税の課税明細書が参考となります。

 ただ、この固定資産税の課税明細書には、固定資産税評価額が300,000円未満の不動産は掲載されていない場合がありますので、注意が必要です。

 ですので、不動産を調査する場合には、市町村役場に行き、亡くなった方の固定資産台帳をコピーさせてもらいましょう。

3 上場株式等の有価証券

 上場株式の場合は、証券保管振替機構というところに記録がされていますので、そこに亡くなった方の上場株式の一覧を出してもらうように依頼をします。

4 非上場の株式

 上場していない株式の場合は、証券保管振替機構には記録されておりませんので、その会社自身に確認をすることになります。

 会社では、株主名簿を作成し、保管されていますし、それがない場合は、法人税の確定申告書の別表に記載があります。

5 生命保険や共済

 生命保険は、一般社団法人生命保険協会に問い合わせることで確認することができます。

 ただ簡易生命保険は郵便局が行っているものですし、共済はそれぞれの共済組合が行っている制度になりますので、これらの簡易生命保険や共済に関する情報は保管されていません。

 そのため、簡易生命保険や共済契約は、それぞれ郵便局や共済組合に確認することになります。

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