遺産分割の流れ

文責:弁護士 小島 隆太郎

最終更新日:2024年04月30日

1 遺産分割が必要になる場合

 被相続人が、遺言書を作成したり、死因贈与契約をしたりせずに亡くなった場合には、遺産分割協議が必要になります。

 つまり、遺言書や死因贈与契約によって、亡くなった方の財産が誰に承継されるのかが決まっていれば、遺産分割協議は必要ありません。

 ですから、遺言書や死因贈与契約書を作成していなかったり、作成していても誰に承継されるかが決まっていない遺産があったりする場合には、その遺産については遺産分割協議をする必要があります

2 相続人を確定する

 遺産分割は、相続人全員で協議をしなければ、法的に成立しません。

 そのため、まずは相続人を確定する必要があります

 相続人の確定は、戸籍を取得して進めることになります。

 基本的には、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍のほか、相続人それぞれの戸籍が必要になります。

 相続人の相続における順位がどうなのか、代襲相続が発生しているかどうかなどによって、必要な戸籍の範囲は変化します。

3 相続財産を確定する

 遺産分割をするためには、相続財産を確定する必要があります

 判明していない相続財産が後から分かった場合には、基本的には、再度、その財産についての遺産分割協議が必要になってしまいますので、なるべく相続財産の調査はしっかりとやったうえで、遺産分割をするようにしましょう。

4 分割内容を確定する

 協議をする主体と、分割の対象が確定したら、相続人で遺産をどのように分割するかを協議しましょう

 基本的には、相続人には、法定相続分という法律で決められた割合的な権利がありますので、これに従って分割することになります。

 ただし、あくまで協議ですので、相続人全員が納得しさえすれば、これに従う必要はありません。

 法定相続分を修正する要素として、特別受益や寄与分というものがありますが、必ずしもこれに従って分割しなければならないというわけではないということも同様です。

 遺産を現物で分けたり、誰かが取得する代わりに金銭を支払ったり、遺産を売却したお金を分けたりする方法があり、これらの内容は相続人の話合いによって決めることになります。

 話合いがまとまらない場合には、裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

 それでもまとまらない場合には、遺産分割審判によって、裁判所が分割内容を決めることになります。

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