遺留分の割合と計算例

文責:弁護士 小島 隆太郎

最終更新日:2024年01月31日

1 遺留分が認められている相続人

 遺留分の割合を計算する前提として、そもそもすべての相続人に遺留分が認められていないことに注意が必要です。

 遺留分が認められているのは、兄弟姉妹を除く相続人です。

 すなわち、兄弟姉妹には遺留分が認められていませんし、兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になる場合にも、同様に、それらの相続人には遺留分が認められていません。

2 全体の遺留分割合

 遺留分の割合を計算する際には、まず全体の遺留分割合を確認する必要があります。

 全体の遺留分割合は、尊属だけが相続人である場合には3分の1、それ以外の場合には2分の1です

 つまり、子どもが相続人となるときには2分の1となりますし、配偶者が相続人となるときにも2分の1となります。

 よく「遺留分は法定相続分の半分」と言われることがありますが、必ずしもそうではないことに注意が必要です。

 尊属だけが相続人というケースは全体からすると多くはないでしょうが、この点で間違わないようにしましょう。

3 個別の遺留分割合

 全体の遺留分を確認したら、各相続人の個別の遺留分割合を確認しましょう

 これは、全体の遺留分割合に法定相続分をかけたものになります。

 全体の遺留分割合が2分の1で、その方の法定相続分が6分の1であれば、それぞれをかけた数字である12分の1が個別の遺留分割合になります。

4 計算の例

 ここで、いくつか計算の例を示しましょう。

 亡くなった方に配偶者と子ども2人がいる場合の遺留分割合を確認します。

 この場合、全体の遺留分は2分の1で、配偶者と各子どもの法定相続分は2分の1と4分の1ずつですから、配偶者の遺留分割合は4分の1、子どもの遺留分割合は8分の1ずつとなります。

 亡くなった方に配偶者と両親がいる場合には、全体の遺留分は2分の1で、配偶者と両親の法定相続分は3分の2と各6分の1ですから、配偶者の遺留分割合は3分の1、両親の遺留分割合は12分の1ずつとなります。

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