東区で相続人調査について相談をお考えの方へ

文責:司法書士 宮村 和哉

最終更新日:2024年01月25日

1 相続人調査は当事務所へご相談ください

 相続が始まった時には、まず誰が相続人であるかを確定させる必要があります。

 相続人となる方同士が長らく疎遠になっている場合や、戸籍を見たところ前妻との間に子がいた場合などには、誰が相続人となるかについて調査しなければならないケースがあります。

 東区で相続人調査にお悩みの方は、当事務所までご相談ください。

 相続の案件を取り扱う司法書士がご相談・ご依頼を承ります。

2 相続人調査が必要な理由

 相続が始まって、遺言書が残されていなかった場合、相続人全員で話合って遺産の分け方を決めなければなりません。

 また、遺産の名義変更などを行うためには、話合いで決めたことを記載した協議書が必要になりますが、これには相続人全員の署名・捺印が必要になります。

 相続人が欠けていた場合、話合いや協議書の作成をやり直さなければならなくなるおそれがあります。

 そのため、まずはしっかりと調査して、誰が相続人となるのかを確認することが大切です。

3 相続人調査が必要なケース

 相続人調査が必要な場合として、まず相続人となる可能性のある人が、現在どこにいるのか分からないというケースが考えられます。

 この場合、戸籍や住民票などから現在の在所を探っていくことになります。

 次に、兄弟や甥姪が相続人となるケースや、相続人となるはずの人が既に亡くなっておりその子らが相続人になっているケースです。

 こうしたケースだと相続人が多数になり、相続関係も複雑になるため、戸籍を慎重に読み解きながら相続人を確定させることになります。

4 相続人調査の方法

 相続人調査では、戸籍を読み解くことで、誰が相続人となるのか、行方の分からない相続人が今どこに住んでいるのかなどを辿っていきます。

 戸籍を読み解くことで相続人を確定させるためには知識が必要となります。

 また、相続関係が複雑になっている場合には、何通もの戸籍を収集しなければならないため、手間と時間が掛かります。

 そのため、相続人調査は専門家に依頼することをおすすめします。

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