東区で限定承認のご相談をお考えの方へ

文責:司法書士 宮村 和哉

最終更新日:2023年12月22日

1 東区で限定承認をお考えの方はご相談ください

 東区で限定承認にお悩みの方は、当事務所へご相談ください。

 限定承認の手続きには期限があるため、なるべくお早めにご相談されることが大切です。

 当事務所では、お電話・テレビ電話でのご相談のほか、ご予約いただけますと時間外のご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

2 限定承認と他の手続きとの違い

 限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続するという制度です。

 プラスの財産・マイナスの財産のすべての財産を相続する単純承認と比べると、亡くなった方が債務超過であった場合でも、プラスの財産範囲内でマイナスの財産を弁済すればよく、資産を超える負債は受け継がなくてもいいという違いがあります。

 相続を放棄して一切の財産を受け継がない場合と比べると、マイナスの財産よりプラスの財産のほうが多い場合には、それを相続することができるという違いがあります。

3 限定承認のメリット・デメリット

⑴ メリット

 例えば相続財産のうち、プラスの財産が評価額300万円の自宅、マイナスの財産が借金1000万円であった場合に限定承認をすれば、自宅の評価額300万円を弁済すれば、自宅を手元に残すことができます。

 このケースで単純承認してすべての財産を受け継いでしまうと、借金1000万円もすべて相続することになります。

 他方で相続を放棄してしまうと、すべての財産を受け継がないことになるため、自宅を手元に残すことはできません。

 どうしても残したい財産がある場合には、限定承認は有効な手段であると言えます。

⑵ デメリット

 単に相続を放棄する場合と異なり、限定承認は相続人全員で行う必要があります。

 また、亡くなった方が持っていた預貯金や株式、不動産などの財産目録を作成しなければならず、多くの労力を要します。

 さらに、手続きは定められた期限内に行わなければなりません。

 そのため、限定承認を検討されている場合には、お早めに司法書士等の専門家に相談されることをおすすめします。

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