相続放棄の流れ

文責:弁護士 小島 隆太郎

最終更新日:2023年11月02日

1 全体の流れ

 まず、相続放棄の全体の流れは以下のようになります。

 ① 相続財産の調査

 ② 専門家への相談

 ③ 戸籍の収集

 ④ 相続放棄の申述書の作成・提出

 ⑤ 家庭裁判所の照会

 ⑥ 家庭裁判所の受理

 ⑦ 相続放棄の申述受理証明書の交付

 以降で、それぞれの詳細をご説明いたします。

2 ① 相続財産の調査

 亡くなった方の預金通帳や不動産登記簿謄本を見て、亡くなった方の相続財産額を確認します。

 特に、借金のようなマイナスの財産額が分からなければ、相続放棄をするか否かの判断ができないため、通帳に借金の支払いをした形跡がないか、家に債権者からのハガキ等が届いていないか等を調べます。

 それでも分からない場合には、信用情報機関に問い合わせをする等して調査します。

 これらの調査が難しい方の場合は、この段階から専門家にご相談・ご依頼いただくことも可能です。

3 ② 専門家への相談

 相続放棄をした方がよいかの判断や、相続放棄をする場合はどの相続人まで相続放棄を行うべきか等に迷ったときや、手続きが自分でできるか心配な場合には、専門家に相談し、依頼するか否かを検討します。

4 ③ 戸籍の収集

 相続放棄の手続きに必要となりますので、亡くなった方の戸籍謄本や相続放棄の申述を行う相続人の戸籍謄本等を集めます。

5 ④ 相続放棄の申述書の作成・提出

 相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出することで行いますので、そのための申述書を作成し、提出します。

6 ⑤ 家庭裁判所の照会

 相続放棄は、相続人の預貯金や不動産、株式等のプラスの財産も、借金等のマイナスの財産もすべて相続しないという手続きですので、家庭裁判所から本当に相続放棄の意思があるか否かの確認がなされることがあります。

7 ⑥ 家庭裁判所の受理

 特に手続書類や相続放棄までの期限に問題がなければ、家庭裁判所が相続放棄の申述書を受理します。

8 ⑦ 相続放棄の申述受理証明書の交付

 債権者に連絡する必要がある等、相続放棄をしたことの証明が必要な場合は、申述受理証明書を家庭裁判所に対して申請することで交付してもらうことができます。

 この場合は、家庭裁判所に対する費用がかかりますので、予め確認されることをおすすめします。

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