東区にお住まいで相続税にお悩みの方へ
1 相続税にお悩みの方はご相談ください
一定以上の遺産を相続した際には、相続税の申告・納付が必要となる場合があります。
期限内に相続税の申告・納付を行わなかった場合や、手続きを適切に行わなかった場合には、思いがけないペナルティーを受けるケースもあります。
相続税の申告・納付にお悩みの方は、お早めにご相談ください。
お電話・テレビ電話での相談にも対応していますので、東区にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。
2 相続税の申告が必要となるケース
相続税には基礎控除というものがあり、相続財産の総額が「3,000万円+600万円×相続人の人数」の範囲に収まる場合、相続税の申告をする必要はありません。
遺産が基礎控除の範囲を超えた場合、相続税の申告・納付が必要となります。
(一行空け)
遺産の総額が基礎控除を超えた場合でも、必ず相続税を支払わなければならないというわけではありません。
例えば、相続税の特例を利用して相続財産の評価額を減額することで、納付する税額を減らすことができるケースや、そもそも納付しなくてもよくなるケースがあります。
ただし、相続税の特例を利用するためには、特例を利用した後の納付額がゼロとなる場合でも、申告が必要となります。
3 相続税を申告する時の注意点
⑴ 特例や控除などの制度を利用できるかどうか
相続税の申告をするにあたっては、遺産の評価額を減額するための特例や、税額を低減させるための控除制度などが用意されています。
ただ、どのようなケースにおいてどの制度が利用できるのかという点については、専門家でも判断に迷うケースがあるほど複雑です。
そのため、相続税の申告にあたっては、まず相続税を得意とする税理士に相談して、ご自分のケースではどのような制度が利用できるかについてアドバイスを受けることをおすすめします。
⑵ 財産を適切に評価すること
相続財産の中には、評価方法によって価値が大きく変わるものもあります。
代表的なものが、土地です。
土地の評価額を計算する方法は複数ありますが、例えば不整形地や広大地、旗竿地など、利用が難しい土地では、どのように計算するかによって、財産の評価額が異なる場合があります。
他に、亡くなった方が会社を経営していた場合の自社株にも複数の評価方法があり、どの方法で評価するかによって、相続税の課税対象となる財産の額が変わる場合があります。
財産の評価方法によっては、相続財産を多く申告していまい、相続税を払い過ぎてしまったという事態になりません。
他方で不適切な評価方法を用いて過少に申告してしまった場合、後で税務署から調査を受けたり、加算税の納付を課されたりするおそれがあります。
財産の評価については適切に行うことが大切です。
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