東区で相続登記について相談できる司法書士

文責:司法書士 宮村 和哉

最終更新日:2023年10月19日

1 東区の相続登記は当法人にご相談を

 東区で相続登記について相談できる司法書士をお探しの方は、当法人にご相談ください。

 相続登記についてお悩みの方の中には、「平日の日中は事務所へ相談に行く時間が無い……」とお困りの方がいらっしゃるかもしれません。

 当法人では、事前にご予約いただけますと、土日祝日・早朝・夜間にもご相談をお受けしております。

 相続登記に関するご相談は無料で承りますので、東区の方はお気軽にご連絡ください。

2 不動産を活用するための相続登記

 ご家族が亡くなって相続が発生した場合、相続人である遺族の方が、残された財産を受け継ぐことになります。

 ただし、遺産の中に家や土地といった不動産が含まれている場合、これら不動産の名義は自動的に相続人の方のものに変わるわけではなく、別途登記をする必要があります。

 登記をせず、不動産の名義を変更しないでいると、土地や建物を売却することができません。

 また、家屋の増改築・解体などをすることもできないため、相続した不動産を活用することができなくなります。

3 手続きを先送りしないための相続登記

 例えば「実家を相続したが、特に利用する予定も無いので、登記をせずに放置している」というケースは珍しくありません。

 この状態のまま次の相続が発生すると、次代の相続人の方々が手続きをしなければならないことになります。

 そのまま放置が続くと、相続人の数は増えていき、相続登記の手続きのための労力も大きくなってしまいます。

 次の代に手続きを先送りしないためにも、相続登記は早めに済ませておくことをおすすめします。

 また、今後は相続登記が義務化されます。

 相続の際に必要な登記申請をしなかった場合、過料を科せられるおそれがありますので、その点でも早めに相続登記を終えるべきであると言えます。

4 相続登記は司法書士にお任せください

 相続登記のためには、法務局に必要書類を提出します。

 どういった書類が必要になるのかについては、個々の事情によって異なるため、まずは司法書士に相談して確認されることをおすすめします。

 また、登記の手続きには専門的な知識が求められるため、ご自身でスムーズかつ正確に行うことは難しいかもしれません。

 そういった時には、相続登記の手続きを司法書士に依頼すれば、司法書士が依頼者の方に代わって手続きを進めさせていただくことができます。

 東区で相続登記にお悩みの方は、当法人の司法書士にお気軽にご相談ください。

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