東区で相続放棄について相談できる専門家をお探しの方へ

文責:司法書士 宮村 和哉

最終更新日:2023年10月19日

1 東区の方の相続放棄のご相談

 当事務所は東区にあり、相続について地域の方からのご相談をお受けしております。

 相続放棄は裁判所で行う手続きです。

 どういった書面を作成して、どういった資料を集めて、どこの窓口に、いつまでに書類を提出すればいいのかについては、司法書士などの専門家にご相談ください。

 当法人では、相続に関するご相談を無料で承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

2 相続放棄への対応はお早めに

 相続放棄の手続きには期限があります。

 その期限内に必要な資料を集めて、書面を作成しなければなりません。

 期限を過ぎてしまった場合、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

 限られた期限の中で、慣れない手続きを行うことは、大きなご負担に感じられる方もいらっしゃるかと思います。

 相続放棄をお考えの方は、お早めに専門家にご相談ください。

 当事務所にご相談いただければ、手続きの見通しや必要書類、今後は何をすべきかなどについてアドバイスさせていただきます。

 東区の方はお気軽にご相談ください。

3 こんな時は相続放棄のご検討を

⑴ 亡くなった方に多額の借金があった場合

 亡くなった方の財産を相続した場合、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。

 亡くなった方に多額の借金があったことが明らかになっている場合や、亡くなった方が保証人になっている場合、借金があることは分かっているが具体的にいくらなのかは分からない場合などには、相続放棄を検討されると良いかと思います。

⑵ 相続に際して親族と揉めたくない場合

 例えば亡くなった方や他の親族とはずっと疎遠にしていたところ、ある日相続の連絡が来たとします。

 それまで関わりの無かった親族と関わりたくないという場合や、相続の揉め事に巻き込まれたくない場合、亡くなった方の財産は欲しくないという場合にも、相続放棄を検討しても良いかと思います

⑶ 相続による負担の方が大きい場合

 例として、親御様が亡くなって実家を相続する場合について考えてみます。

 今はご実家を離れて暮らしており、今後ご実家に住む予定も無いという場合には、家を相続したくないとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

 住むことがないご実家を相続した場合、ご自分が居住するか否かに関わらず、家を管理しなければなりません。

 他方で相続放棄してご実家を相続しなければ、ご自分で住むことがない家を管理する必要は無くなります。

 このように、相続することで大きな負担が生じる財産がある場合も、相続放棄をご検討されると良いかと思います。

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