東区で遺産分割協議書の作成にお悩みの方へ

文責:司法書士 宮村 和哉

最終更新日:2023年10月18日

1 東区の方の遺産分割協議書の作成は当法人にご相談ください

 当法人では、東区の方からの遺産分割協議書の作成に関するご相談を承ります。

 遺産分割協議書を作ろうと思っても、どういった内容をどのように記載すればいいのか分からずお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

 遺産分割協議書は、記載内容について慎重に検討した上で適切に作成する必要があるため、作成にあたっては専門家に相談することをおすすめします。

2 どういう時に遺産分割協議書を作成するのか

⑴ 遺言が無い時

 相続が始まって、遺言が無い場合、亡くなった方の財産を処分したり名義を変更したりするために、遺産分割協議書を作成する必要があります。

⑵ 財産の分け方を決めたい時

 例えば相続財産の中に一筆の土地が含まれており、相続人が3人いた場合、この土地は3人の相続人が法定相続分の割合で共有することになります。

 しかし、土地が共有になっていると売却などに手間が掛かり有効に活用できないことは多く、また土地は要らない代わりに他の財産が欲しいという相続人がいるケースもあります。

こういった場合は相続人同士で話合いをして遺産の分け方を決めて、合意内容が記載された遺産分割協議書を作成することで、遺産の処分や名義変更を行うことができるようになります。

 また、亡くなった方が会社を経営していた場合には、相続財産の中に自社株や事業用の資産が含まれることがありますが、こちらも通常は法定相続分の割合で分けることになります。

しかし、後継者となる相続人が決まっており、会社を存続させたい場合、法定相続割合で遺産を分けてしまうと事業用の資産が散逸しかねませんし、会社の存続に関わる事態につながるおそれもあります。

このケースでは、自社株や事業用の資産を後継者の方に相続させることについて、相続人全員が合意した旨を遺産分割協議書に記載することで、会社の資産の維持や事業の継続を図ることができます。

3 遺産分割協議書を作成する際の注意点

⑴ 相続人全員の合意が必要

 遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の合意が必要になります。

 誰が相続人となるのかについては相続のケースによって異なりますので、事前に専門家に相談・依頼して、戸籍などから調査することをおすすめします。

⑵ すべての遺産の記載が必要

 遺産分割協議書には、すべての遺産を記載する必要があります。

 相続人同士で話合いをして、一度は協議書を作成したものの、例えば遠方にある亡くなった方名義の土地が後から見つかった場合などには、協議書を作り直さなければならなくなるおそれがあります。

 土地や建物といった不動産、預貯金や有価証券などの財産がどこにどれだけあるのか、生前に正確に把握することは難しいケースもあります。

 そのためここでも専門家に相談・依頼して、遺産をしっかりと調査することをおすすめします。

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