東区にお住まいで遺留分についての相談をお考えの方へ

最終更新日:2023年10月18日

1 遺留分に関するお悩みはお早めにご相談ください

 特定の相続人が遺産の大部分を相続した場合、一定の範囲の相続人は、遺留分と呼ばれる、最低限受け取ることができる財産を請求することができます。

 遺留分を請求できるかどうか、また遺留分としてどの程度の財産を請求できるかどうかは、親族関係や財産に関する状況などによって異なります。

 遺留分の請求に際しては、まず弁護士にご相談ください。

 逆にご自分が遺産の大部分を受取られた場合には、他の相続人から遺留分を請求されることがあります。

 遺留分を請求された場合の対応についても、弁護士に相談した上で方針を決められることをおすすめします。

 いずれの場合も、お早めに対応されるのが良いかと思います。

2 遺留分を請求するには

 遺留分を請求するためには、その意思を相手方に伝える必要があります。

 これは口頭で行ってもよいとされていますが、後から言った・言わないで争いとなることを避けるために、内容証明郵便が利用されることが多いです。

 その後は相手方と話合いをして、基準となる財産の額などについて交渉を行います。

 話合い・交渉による解決が難しい場合には、裁判所での調停に移ります。

 裁判所での調停でも意見がまとまらない場合は、訴訟で解決を図ることになります。

 最終的に訴訟となることを見据えると、早い段階から弁護士に相談して、法的な見地からしっかりとご自分の主張を述べられるようにしておくことが良いかと思います。

 また、遺留分の請求には期限があります。

 そのため、生前贈与や遺言・遺贈などによってご自身の遺留分が侵害されているかもしれないと不安を感じられたら、なるべく早くご相談されることをおすすめします。

3 遺留分を請求されたら

 遺言で遺産の大部分を相続した場合や、生前贈与などで被相続人から財産を受取っていた場合、他の相続人から遺留分侵害額を請求されることがあります。

 遺留分の計算においては、請求する側とされる側とで相続財産の算出方法が異なるなどの理由から、請求額について意見が一致しないケースもあります。

 ご自分が想定していたよりも多額の遺留分を請求され、支払わなければならなくなってしまったという事態を防ぐためにも、お早めに弁護士に相談して、ご自身の主張をしっかりと固めておくことをおすすめします。

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