東区で民事信託・家族信託の利用をお考えの方へ

文責:司法書士 宮村 和哉

最終更新日:2023年10月17日

1 東区で民事信託・家族信託を検討されている方はご相談ください

 当事務所は、東区で民事信託・家族信託を活用したいとお考えの方からのご相談をお受けしております。

 民事信託・家族信託は、相続の場面において非常に便利な制度です。

 他方で専門家の関与無しに信託契約を作成すると、思わぬデメリットを被るおそれもあります。

 東区で民事信託・家族信託を検討されている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

2 民事信託・家族信託とは

 民事信託とは、財産をお持ちの人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に財産を管理・処分する権限を委ね、ある人(受益者)がそこから出た利益を受取るという仕組みです。

 親子など、ご家族がそれぞれ受託者と委託者、受益者となることが多いことから、家族信託とも呼ばれます。

 例えば、お父様を委託者兼受益者、お子様を受託者、お父様の現預金とご自宅を信託財産とする契約について考えてみます。

このケースでは、お子様がお父様の生活費を支払うのに、お子様がお金を立替える必要は無く、お父様の財産を使うことができます。

また、お父様が認知症になり介護施設に入ることになった場合には、お父様のご自宅を売却して、施設に入る費用に充てることもできます。

3 民事信託・家族信託と似た制度

⑴ 民事信託・家族信託と遺言

 民事信託・家族信託を活用すると、ご自身が亡くなった後、その財産がどのように扱われるのかについて、ご自身の意向を反映させることができます。

 この点では遺言と似た効果を持ちますが、遺言がご自身の相続にだけしか意向を反映させられないのに対して、民事信託・家族信託ではその後の相続においてもご自身の意向を反映させることができます。

⑵ 民事信託・家族信託と成年後見制度

 民事信託・家族信託を活用すると、受託者となったご家族の方に財産の管理・処分を任せることができます。

 この点では成年後見制度と似た効果を持ちますが、成年後見制度では財産の処分がかなり制限されるのに対して、民事信託・家族信託では受託者の方の権限で財産の管理・処分を行うことができます。

そのため、万が一ご自身が認知症になった場合でも、財産の管理・処分について心配する必要が無いと言えます。

どの制度を利用するのかについては、専門家に相談することをおすすめします。

東区で民事信託・家族信託についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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