東区で遺言の作成をお考えの方へ

文責:司法書士 宮村 和哉

最終更新日:2023年10月16日

1 遺言を作成する前に

 東区やそのお近くにお住まいの方の中にも、ご自身の相続に備えて遺言を作成したいとお考えの方はいらっしゃるかと思います。

 例えばペンと紙と印鑑さえあれば自筆証書遺言が作成できてしまいますので、「遺言は簡単に作れるもの」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

 しかし、遺言の形式は法律によって定められており、ルールに沿って作られていない遺言は無効になってしまうおそれがあります。

 また、せっかく遺言を作っても、内容に曖昧な点や不正確な点があった場合には、ご自身の意向が十分に叶えられない可能性もあります。

 遺言を作成する際には、まず専門家に相談することをおすすめします。

 当事務所でも遺言に関するご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

2 遺言について当事務所にご相談いただけること

 遺言を作成しておくことで、ご自身の遺産がどのように扱われるかについて、ご自身の希望や意向を反映させることができます。

 例えば以下のようなご希望をお持ちの場合、遺言を作成した方が良いと言えますので、当事務所までご相談ください。

⑴ お世話になった人に財産を残したい

 相続が発生した場合、通常は法律で定められた相続人が遺産を受取ることになります。

 相続人の他にお世話になった人がおり、その方に感謝の気持ちを込めて財産を残したいとお考えの時には、遺言を作成されるのが良いと言えます。

⑵ 特定の相続人に多くの財産を残したい

 通常、誰がどれだけの遺産を受取るのかは、基本的には法律で決められます。

 しかし例えば現在事業を営んでいる方の場合、後継者となるお子様など、特定の相続人に遺産を集中させたいというケースもあります。

 この場合も遺言を作成しておくことで、特定の相続人に多くの財産を残すことができます。

⑶ 「遺言が必要だろうか?」とお悩みの際はまずご相談を

 上で挙げた例のほかにも、遺言を作成した方がいいケースは多くあります。

 東区で「自分は遺言を作成しておいた方がいいのだろうか?」とお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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