相続放棄で気をつけること

文責:司法書士 宮村 和哉

最終更新日:2023年09月26日

1 相続放棄とは

 相続放棄とは・・・・亡くなられた方の財産の「一切」を放棄することをいいます。(一切相続しないこと。マイナスの財産だけ相続しないとか、いらない畑や山だけを放棄するというようなことはできません。)

2 まずは期限に気をつける

 相続放棄には期限があります。「自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内」です。家庭裁判所に必要な書類を揃えて提出する必要があります。

3 法定単純承認事由に該当する行為を行っていないか

 手続きを自分で行うこともできますが、本当に気をつけなければいけないのは、相続放棄するときにできることできないことを判断することです。

 

 民法921条(法定単純承認)

 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

 一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

 

 このような民法の規定があります。どんな行為が処分にあたるのでしょうか。

 

 人が亡くなるといろんな作業が発生します。

 例えば、

 「葬儀の費用は亡くなった人のお金から出していいのか?」

 「亡くなった人が乗っていた車は誰が手続きするのか?」

 「亡くなった人が住んでいたアパートの片付けや解約の手続きをしてもいいのか?」

 「携帯電話、水道光熱費、病院代はどうしたらいいのか?」

 

 相続放棄を専門家に依頼すると、このような相談にもしっかりサポートしてくれるので安心です。

 せっかく相続放棄したと思っていたのに、単純承認したとみなされては思わぬ不利益を受けるかもしれませんね。

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