相続税の対象とならない財産

文責:税理士 小島 隆太郎

最終更新日:2023年09月21日

1 相続税の対象となる財産とならない財産がある

 相続や遺贈によって亡くなった方の財産を得た場合、相続財産の金額が一定金額を超えていれば、相続税を支払わなければなりません。

 相続税の対象となる財産は、亡くなった方の預貯金、不動産、株等の有価証券などから、貸付金、著作権、特許権などの権利関係も含まれます。

 他方で、相続税の対象とならない財産も存在します。

 ここでは、相続税の対象とならない財産をご紹介します。

2 死亡保険金(一定の金額以内)

 死亡保険金は、【500万円×法定相続人の数】から計算される金額までは、非課税とされていますので、この金額までであれば、相続税の対象とはなりません。

 例えば、お父さんが亡くなり、お母さんとその2人の子供が相続人となる場合、500万円×3人=1500万円までであれば、死亡保険金に相続税は課されません。

 これは、死亡保険金は、残された家族の今後の生活の糧になるものであることから、相続税の対象とならないよう配慮がなされたものと言われています。

 他方で、この金額を超えた部分については、相続財産とみなされ、相続税の対象になってしまいます。

3 死亡退職金(一定の金額以内)

 死亡退職金も、死亡保険金と同様、【500万円×法定相続人の数】から計算される金額までは、非課税とされていますので、この金額までであれば、相続税の対象とはなりません。

 また、これを超えた部分が相続税の対象となることも同様です。

4 墓、仏壇など

 墓地や墓石、仏壇・仏具などについては、相続税の対象とならないものとされています。

 ただし、骨董品として価値を持っているものは、相続税の対象となる場合があります。

5 寄付金

 国や地方公共団体、公益法人やNPO法人などの公益目的の事業を行う法人への寄付金は、相続税の対象にはならないとされています。

6 相続税のご相談は税理士へ

 以上で相続税の対象とならない財産の代表例をいくつかご紹介しました。

 亡くなったご家族にどのような財産があるのか、そしてその中で相続税の対象になるものはどれかを正しく判断し、さらに相続税の対象となる財産の価値を適切に評価することは、専門的な知識が必要になることもあり、かなり難易度が高いものといえます。

 相続税に関するご相談は、相続税に強い税理士にご相談いただくことをおすすめします。

PageTop