不動産を活用した相続税対策のメリット

文責:税理士 小島 隆太郎

最終更新日:2023年09月01日

1 相続税を抑えたいとお考えの方へ

 相続が発生した際、相続財産が基礎控除額を超えていると、相続人は相続した財産の価格に応じて相続税を支払わなければなりません。

 相続税は、税金である以上、支払わないというわけにはいきません。

 しかし、残されたご家族に少しでも多くの財産を残したいとお考えの方は多いと思います。

 そこで、相続税対策として、不動産を活用した対策方法をご紹介します。

2 不動産を活用した相続税対策のメリット

⑴ 不動産の相続税評価額は、現金よりも低く評価される

 不動産の相続税評価額は、建物については固定資産税評価額をもとに評価され、土地については、所在地によって異なりますが路線価方式または倍率方式という計算方法によって評価されます。

 いずれについても、一般的には購入金額よりも安い金額で評価されます。

 現金で多くの財産を持っている場合に、現金を使って不動産を購入すれば、相続財産の評価額を減らすことができ、相続税の金額を抑えることができるようになります。

⑵ 小規模宅地の特例を使った評価額の減額

 小規模宅地の特例とは、一定の要件を満たす場合に土地の評価額を50%から最大80%まで減額することができる特例です。

 土地は、単体で見ても大きな価値を持っていることが多いので、その評価額を大幅に減額することができる点で、小規模宅地の特例を使うことは相続税対策として大きな効果があるといえます。

3 相続税対策は税理士へ

 不動産を活用した相続税対策のメリットについて、ご紹介しました。

 不動産を用いた相続税対策は、効果の大きいものですが、他方で、不動産を購入することで相続税を支払うための現金がなくなってしまう、不動産をめぐる相続争いが発生してしまう、あまりにもあからさまな相続税対策は税務署から否定される可能性があるなど、注意点も多くあります。

 不動産を活用した相続税対策を検討しているという方は、まずは税理士にご相談されることをおすすめします。

PageTop