相続で必要な手続き
1 亡くなった後に真っ先に行う手続き
被相続人が亡くなった際には、まず、医師から死亡診断書をもらい、市区町村役場に死亡届を提出し、火葬許可証を発行してもらいます。
死亡届と火葬許可証は、7日以内にもらう必要があります。
多くの場合は、葬儀会社が相続人に代わって市区町村役場への提出を行ってくれます。
なお、世帯主がお亡くなりになった場合は、14日以内に市区町村役場に世帯主変更届を提出します。
2 銀行に関する手続き
被相続人の預貯金口座がある場合は、預貯金口座の解約・払い戻し手続きを行います。
相続人が複数いる場合は、各相続人から委任状をもらい、解約・払戻し手続きを行う人を相続人代表者や代表相続人といった形として、手続きを行うことになります。
ただし、相続人の間で相続について紛争が起きている場合は、委任状をもらうことができないため、その場合は遺産分割協議を先行させる必要があります。
なお、遺言書に預貯金の相続について記載がある場合は、遺言書で手続きができることもあります。
3 不動産(土地・建物)に関する手続き
法務局にて、被相続人の不動産の名義を変更するため、相続を原因とする所有権移転登記を行うことになります。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議書又は遺言書がなければ法務局では手続きができません。
したがって、相続人の間で相続について紛争が起きており、遺言書がない場合は、遺産分割協議を先行させる必要があります。
4 相続税に関する手続き
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告手続きと納付を行う必要があります。
相続税の申告手続きにおいても、遺産分割協議書又は遺言書が必要となりますので、遺言書がなく、相続人の間で相続について紛争が起きている場合は、遺産分割協議を先行させる必要があります。
5 相続放棄や限定承認をお考えの場合
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きを、家庭裁判所で行う必要があります。
基本的には被相続人が亡くなってから3か月という短い期限であるということに注意が必要です。