遺言書の種類と作成方法

文責:司法書士 宮村 和哉

最終更新日:2023年02月02日

1.遺言書の種類について

 遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」等があります。
 自筆証書遺言は全文自筆で記述し、保管は自らの責任で行います。
 公正証書遺言は、本人及び証人2名以上が公証役場に出向き、公証人の前で遺言の内容を述べ、これを公証人が記述して本人と証人が記載内容を確認したあと、署名、押印して完成します。
 原本は公証役場で保管されます。
 費用はかかりますが安全確実です。

 

  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法

・遺言者が遺言の全文、氏名、日付をすべて手書きで作成・捺印。

・ただし、財産目録はパソコン等で作成したものでも可。

・公証役場にて2名以上の証人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述する。

・公証人は遺言の内容を筆記し、遺言者、証人、公証人が署名・捺印。
保管方法

・保管場所は自由

・2020年7月10日からは、法務局で保管可。
・公証役場で原本を保管
メリット

・自分で作成でき、いつでも書き換えられる。

・作成するための費用がかからない。

・遺言書の形式に不備が生じることがない。

・公証役場で原本を保管するため、紛失や偽造の恐れがない。
その他 ・遺言書の発見者や保管者は家庭裁判所で検認を受ける必要があるが、2020年7月10日以降に法務局に預けた場合は検認不要。

・記載した金額に応じて作成手数料がかかる。

例)6,000万円のうち100万円を遺贈寄付し、相続人2人に3,900万円と2,000万円を相続させる場合

5,000円+29,000円+23,000円+遺言加算11,000円=68,000円

 

2.自筆証書遺言の作成例

 自筆証書遺言とは、全文を自筆で書く遺言書のことです(ただし「財産目録」については、パソコンでの作成が認められています)。
 他の方式の遺言に比べ、最も手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、作成要件が厳格に定められています。
 本文、日付及び氏名の自筆と捺印が自筆証書遺言の要件となります。

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