遺言書を書いておいた方がよいケース

文責:司法書士 宮村 和哉

最終更新日:2023年02月02日

1.遺言書とは

 遺言書を残しておくことで自分の財産を自分が相続させたいように相続させることができます。

 親が自分の考えをきちんと残すことで子供たちは親の思いを受け取ることができます。

 よく遺言書まで書く必要があるのかと相談されることも多いですが、遺言書を残していなかったために、「親父とそんな約束をしていたからと言って証拠はない。口約束は無効だ。」とかえって相続争いになってしまうこともあります。

 遺言書はあって邪魔になることはありません。

 親の意思を正式な書面に残す事で、ひいては、円満な相続につながることになります。

2.遺言書を残しておくことのメリット

・自分が相続させたいように相続させることができる。

・親が、子供たちへどのようにしてほしいのかを伝えることができる。

・遺産をどのように分けるか、遺産分割の話し合いをしなくて済む。

・相続手続きがスムーズになる。遺言書があることで相続手続きが楽になり、相続人の負担が大幅に軽減する。

3.特に遺言書を残しておいた方がよいケース

 特に次の6つのいずれかに該当する方は、ご自身の想いや決断が法的に有効になるように、心身ともに元気な(健康な)うちに遺言書の準備をすることをおすすめいたします。

 遺言書は、作成した後はいつでも書き直すことができ、又は全くなかったことにも(撤回すること)できますので、遺言書が書けなくなる前に今のお気持ちを遺言書に残しておきましょう。

 

・相続人がいない方

 相続人が誰もいない場合、あなたの財産は最終的には国に帰属することになります。

 もし、お世話になった人や介護や身の回りのお世話をしてくれた人に財産を残したいと思っても、遺言書がなければその人には相続させてあげることができません。

 

・子供がいない夫婦

 子供がいない場合、相続人となるのはまずは配偶者と相手の親(又は祖父母)、親が亡くなっている場合には、配偶者と相手の兄弟姉妹が法定相続人となります。

 夫婦で築いてきた財産ですから配偶者だけが相続できそうですが、法律はそのようにはなっていません。

 配偶者と「相手の」家族が相続人となります。

 つまり、配偶者は、相手の家族と遺産の分け方を話し合うことになるのです。

 遺言書を作成し、事前に財産の配分を決めておくとことで、残された配偶者が遺産分割の話し合いをする必要がなくなります。

 

・離婚・再婚して相続権のある子供が複数いる(前妻の子供、後妻の子供、相手の連れ子など)

 離婚や再婚があり、相続権のある子供が複数いる場合、離婚しても再婚しても子供は子供、どの子にも平等に相続する権利があります。

 例えば、離婚して疎遠になっている子供と、再婚後の子供が遺産の分け方を話し合うことができるでしょうか?

 今、どこにいるのかわからない、今まで一度も会ったことがない、ということもあるでしょう。

 遺言書を残して相続させる人を決めてあげましょう。

 もし、遺言書がなかったとしたら子供たちの負担は相当なものです。

 

・会社(事業)を経営している

 事業を継がせる子供や第三者には、会社経営に必要な財産を引き継がなければなりません。

 会社経営に必要な財産は事業を継がせる人に相続しなければ、事業経営が破綻する危険があります。

 例えば株式や事業用財産を会社と関係のない人が相続したらどうなるでしょうか。

 確実に後継者へ引き継ぐために、必ず遺言書が必要です。

 

・相続人の中に行方不明や連絡の取れない方、海外に住んでいる方がいる

 相続人の中に行方不明の人、連絡の取れない人、海外に住んでいる人がいても遺産分割の話し合いは、必ず相続人全員でしなければいけません。

 必ず連絡を取る必要があります。

 もし、連絡が取れない場合には、その人の代わりとなる代理人を裁判所で選任するなど余計な手間と費用がかかります。

 全て手続きが終わるまで預金などの財産を引き出すこともできません。

 

・相続人間の人間関係が悪い

 相続人間の人間関係が悪く、話し合いができないことがわかっている場合には、必ず遺言書を残して、財産の分け方を指定してください。

 裁判所での手続きである遺産分割の調停(話し合い)は長期にわたることがあります。その間の精神的・経済的な損害は計り知れません。

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