名義変更手続

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熊本県熊本市東区
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熊本で名義変更手続にお悩みの方へ

相続によって財産を取得した場合でも、財産の名義が自動的に被相続人から相続人に変わるわけではありません。
預貯金や、株式・債権などの有価証券、自動車や、土地・建物などの不動産を相続した場合、それぞれ財産の名義を変更する必要があります。
名義変更手続を行わないと、亡くなった方名義の預貯金を引き出したり、株式を売買したり、不動産を売却・改築したりすることができないため、相続した資産を活用することができません。
また、名義変更を終えないまま次の相続が始まってしまうと、相続人や手続きの手間が増えてしまい、次代の相続の負担が大きくなってしまうおそれがあります。
そのため、相続が始まったら速やかに財産の名義変更手続を行うことをおすすめします。
名義変更手続は、例えば預金なら銀行、株式なら証券会社、自動車なら陸運局、不動産なら法務局と、それぞれ窓口が異なります。
窓口によって必要となる資料や記入が必要な書類は異なるほか、平日の日中しか窓口が開いていないというケースもあるため、名義変更手続は専門家に依頼することをおすすめします。
名義変更手続について専門家に依頼すれば、専門家が依頼者の方の代理人となって手続きを進めることができます。

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