相続登記

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相続登記の手続きはお早めに

例えば亡くなった親から、自宅の土地や建物はもちろん、畑や農地などの不動産を相続することもあるかと思います。
不動産を相続した場合には、その不動産の名義を亡くなった方からご自分の名義に変更しなければなりません。
相続すれば自動的に名義が変更されるわけではないため、相続登記の手続きが必要になります。
相続登記をするためには、戸籍謄本や遺産分割協議書等の必要な書類を不備なくそろえた上で、法務局に提出します。
ご自分で行うこともできますが、このような手続きに慣れていない場合、適切に書類をそろえることが難しい場合もあります。
書類に不備や不足があったりすると、その度に法務局に行かなければならず、負担も大きくなってしまうかと思いますので、相続登記を行う際は、登記の専門家である司法書士にお任せいただくことをおすすめします。
相続登記について、ご自分で手続きを進めることが不安な場合や、忙しくて手続きをする暇がないという場合には、まずは専門家にご相談ください。
手続きが面倒だから、忙しいから等といって、相続登記をしないままでいると、いざその不動産を売却したいと思ったときに売却することができない等といったことにもなりかねません。
不動産を相続された方は、できるだけお早めに相続登記をされることをおすすめします。

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