遺産分割協議

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熊本県熊本市東区
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遺産分割協議を行うにあたって

ご家族が亡くなり、遺言書が残されていない場合には、相続人同士で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員で、遺産の分け方について話し合いをすることです。
話し合いの方法についての決まりはありませんので、全員が一度に集まって話し合いをしてもよいですし、遠方にいる方とは電話で話すということでも問題はありません。
ただし、相続人全員で行う必要があります。
相続人の誰かが欠けていたり、後から新たに相続人が見つかったりすると、協議をやり直さなければならなくなることもあります。
そのため、まずは相続人が誰であるかを調査することから始めます。
同様に、遺産についてもどのようなものがあるのか、事前に調査を行います。
これらの調査が不十分だと、何度も協議をしなければならなくなったり、思わぬトラブルの原因にもなりかねないため、遺産分割協議を行うにあたっては、しっかりと相続人・財産調査を行うことが大切です。
これらの調査を行った上で、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
誰がどの遺産を相続するかが決まったら、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書は、その後の相続手続きでも使用しますので、手続きに使用できるよう適切な内容で作成されることをおすすめします。
遺産分割協議書の作成方法について疑問がある方や、協議書の作成を任せたいという方は、一度専門家にご相談ください。

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