受付時間
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
平日8:30~18:00
※ 時間外の相談は事前にご予約ください。
所在地
〒861-8035熊本県熊本市東区
御領2丁目28番14号 大森ビル御領203号
096-285-6841
遺留分の請求について
相続では、一定範囲の相続人が一定割合の相続財産を相続できるように保障しており、これを遺留分といいます。
一定範囲とは、兄弟姉妹以外の相続人で、具体的には、亡くなった方の配偶者、子(子が亡くなっていれば孫)、子や孫がいなければ親にも遺留分が認められます。
誰もが遺留分を請求できるわけではありませんので、ご注意ください。
また、遺留分として取り戻せる金額も自由に決められるわけではなく、遺留分として認められる割合が決まっていますので、遺留分を計算し、遺留分が侵害されているかどうかを判断しなければいけません。
遺留分が侵害されている場合には、取り戻すために、相続財産を多く取得した人に対して遺留分侵害額請求を行うことになります。
遺留分侵害額請求には期限があるため、期限内に請求しなければいけませんが、遺留分を請求するためには、まずは相続人や相続財産を確定して遺留分の計算を行う等の対応が必要になります。
こういった対応は、相続に関する知識が求められますので、一度専門家にご相談ください。
遺留分が侵害されているか分からないという段階から相談に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
一定範囲とは、兄弟姉妹以外の相続人で、具体的には、亡くなった方の配偶者、子(子が亡くなっていれば孫)、子や孫がいなければ親にも遺留分が認められます。
誰もが遺留分を請求できるわけではありませんので、ご注意ください。
また、遺留分として取り戻せる金額も自由に決められるわけではなく、遺留分として認められる割合が決まっていますので、遺留分を計算し、遺留分が侵害されているかどうかを判断しなければいけません。
遺留分が侵害されている場合には、取り戻すために、相続財産を多く取得した人に対して遺留分侵害額請求を行うことになります。
遺留分侵害額請求には期限があるため、期限内に請求しなければいけませんが、遺留分を請求するためには、まずは相続人や相続財産を確定して遺留分の計算を行う等の対応が必要になります。
こういった対応は、相続に関する知識が求められますので、一度専門家にご相談ください。
遺留分が侵害されているか分からないという段階から相談に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。