相続放棄

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相続放棄を検討される場面

相続放棄は、文字どおり、相続を放棄することです。
中には、せっかく財産を相続できるのに、それを放棄することがあるのだろうかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そもそも相続の際には、預貯金や不動産などのプラスの財産を取得することに目がいきがちですが、同時に借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになるのです。
被相続人に借金があると、相続はしたくないと思われる方もいらっしゃるかと思います。
そのため、借金以外にほとんど財産が無いという場合や、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多い場合等に、相続放棄を検討される方が多いと言えます。
とはいえ、相続放棄をする理由としては、どのような理由であっても問題はありません。
そのため、例えば、実家のある土地からは遠く離れた場所に住んでおり、今後も戻るつもりはなく管理もできないという場合や、他の相続人と揉めてしまい、関わり合いになりたくないという場合など、様々なケースで相続放棄を検討される方がいらっしゃいます。
このように、相続放棄をする理由には様々なものがありますが、家庭裁判所に相続放棄を申し立てる際には、申述書にその理由も記入することになっています。

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