受付時間
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
平日8:30~18:00
※ 時間外の相談は事前にご予約ください。
所在地
〒861-8035熊本県熊本市東区
御領2丁目28番14号 大森ビル御領203号
096-285-6841
限定承認に関するご相談
限定承認を検討するケースとして、亡くなった方の遺産の中に債務が含まれており、そのまま相続して弁済することは難しいものの、可能なら遺産の範囲内で弁済したいという場合や、亡くなった方の借金を差し引いて財産があれば相続したいという場合が挙げられます。
限定承認の手続きを行えば、プラスの遺産を限度としてマイナスの遺産を相続することになります。
債務が残されていた場合でも、プラスの遺産の範囲内で弁済すればよく、また弁済した後にプラスの遺産が残った場合、それを相続することができます。
このように、限定承認は非常にメリットが大きい制度ではあるものの、すべての相続人の合意が必要となる、遺産についてしっかりと調査しなければならない、債権者とやり取りして弁済の手続きをとらなければならないなど、相応の負担を伴います。
また、相続が開始してから3か月以内に手続きをしなければならないため、準備を速やかに進めることが重要となります。
限定承認を検討される場合には、なるべく早い段階から専門家に相談して、手続きの流れや必要となる書類についてアドバイスを受け、今後の見通しを立てておくことをおすすめします。
限定承認の手続きを行えば、プラスの遺産を限度としてマイナスの遺産を相続することになります。
債務が残されていた場合でも、プラスの遺産の範囲内で弁済すればよく、また弁済した後にプラスの遺産が残った場合、それを相続することができます。
このように、限定承認は非常にメリットが大きい制度ではあるものの、すべての相続人の合意が必要となる、遺産についてしっかりと調査しなければならない、債権者とやり取りして弁済の手続きをとらなければならないなど、相応の負担を伴います。
また、相続が開始してから3か月以内に手続きをしなければならないため、準備を速やかに進めることが重要となります。
限定承認を検討される場合には、なるべく早い段階から専門家に相談して、手続きの流れや必要となる書類についてアドバイスを受け、今後の見通しを立てておくことをおすすめします。