節税対策

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相続税の節税対策は税理士にご相談ください

相続税の節税対策としてよく用いられる方法の一つに、暦年贈与があります。
暦年贈与では、年間110万円までの財産を非課税で贈与することができるため、生前から相続人に財産を移すことができ、相続税を節税することができます。
しかし、暦年贈与は適切に行わないと、税務署から否認されてしまい、結果的に節税対策にはならなかったというケースもあります。
また、現預金で不動産を購入することも、相続税対策の一つとして挙げられます。
一般的には、不動産を購入した価格より、固定資産評価額のほうが低くなるため、課税価格も低くなり、節税対策となります。
ただ、相続税は基本的に現金等で納付しなければなりません。
そのため、不動産を購入したために現預金が減少して、相続税を納めることができなくなってしまうと、結果的に不動産を売却せざるをえなくなり、有効な相続税対策とは言えなくなるケースがあります。
また、不動産については税務署から市場価格に近い価格で評価されたケースもあるため、不動産の購入は必ずしも節税対策に繋がるとは限りません。
節税対策については、税理士にご相談ください。
節税対策を得意とする税理士であれば、相談者の方の状況に合わせて、適切な形で、有効な節税対策を提案することができます。

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