東区にお住まいで相続の節税対策をお考えの方へ

文責:税理士 小島 隆太郎

最終更新日:2023年12月27日

1 東区にお住まいの方の相続の節税対策はご相談ください

 多くの財産をお持ちの方の場合、ご自身の相続が発生した際に、ご遺族の方がたくさんの税金を支払わなければならないのではないかとご不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。

 生前から適切に対策しておくことで、相続の際に発生する税金を抑えることができるケースがあります。

 東区にお住まいで相続の節税対策について検討されている方は、お気軽にご相談ください。

2 相続における節税対策の重要性

 相続において遺産の価額が一定の金額を超えた場合、申告や納税が必要になります。

 ただし、相続財産が一定額を超えたからといって、必ずしも税金を支払わなければならないわけではありません。

 以下のような方法を活用して対策することで、節税を図ることができます。

⑴ 生命保険の非課税枠の活用

 亡くなった方がご自分で契約していた生命保険の死亡保険金を遺族の方が受け取る場合、500万円×相続人の人数までの保険金については、非課税となります。

 例えば相続人が配偶者の方と2人のお子様の合計3名の場合、500万×3名=1500万円までの保険金が非課税となります。

⑵ 暦年贈与の活用

 年間110万円までの贈与は非課税となります。

 例えば、相続人に対して年間110万円の贈与を20年行った場合、2200万円分の財産を非課税で渡すことができます。

 この方法を「暦年贈与」といいます。

 ただし、相続開始前から一定期間内に暦年贈与によって贈与された財産については、相続財産に加算されてしまいますので、注意が必要です。

参考リンク:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」

⑶ 申告時に活用できる控除や特例

 相続税の申告時に、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった制度を利用することで、課税される財産の価額を減らして、納めるべき税金を減額することができるケースがあります。

 ただし、これらの控除や特例を活用するためには条件がありますので、まずは税理士に相談されることをおすすめします。

3 節税対策は税理士に

 ただし、節税対策を行う際には、慎重に行う必要があります。

 例えば暦年贈与の場合、贈与されたはずの財産を贈与した側が管理していたり、贈与契約書が作成されていなかったりして、贈与の実態が無いとみなされた場合、被相続人の財産とみなされ相続の際に税金が課税されてしまうおそれがあります。

 また、相続の際の税金に関する控除や特例といった制度は、利用するために条件が定められているものもあります。

 どういったケースにおいてどのような節税対策を行うことができるのかは、それぞれのご事情によって異なりますので、税理士にご相談されることをおすすめします。

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